生命保険を利用した相続税対策とは

自分が亡くなったときでも大切な家族にはできるだけ多くの資産を残したいですよね。そのためにも生前から考えておきたいのが相続税対策。相続税対策にはいくつかの種類があります。

本記事では実践しやすい生命保険での相続税対策についての概要とそのメリットを紹介します。

 

【相続税対策をするのがおすすめの方】

 

相続税は必ずしも全員に課されるものではありません。

ただし以下の金額を超える相続財産があると基本的に相続税がかかることになります。

 

相続税の基礎控除額 = 3,000万円 + (600万円 × 法定相続人の数)

 

例えばA家族の場合。

妻と子ども1人がいる男性が亡くなったとすると

3,000万円 +(600万円 × 2)= 4,200万円

が基礎控除額となり、これを超えた相続資産分に相続税が課されます。

 

当サイトをご覧のお客様は相続税が課されるケースに該当される場合が多いのではないでしょうか。

 

【生命保険を利用した相続税対策の最大のメリット】

 

生命保険を利用すると先ほどご紹介した相続税の基礎控除額に加え、死亡保険の非課税限度枠の分も非課税にすることができます。

 

[死亡保険の非課税枠について]

 

以下の計算式で死亡保険の非課税限度額を算出することができます。

 

死亡保険金の非課税限度額 = 500万円 × 法定相続人の数

 

先ほどのA家族(妻と子ども1人がいる男性が亡くなった場合)のケースでは、

500万円 × 2 = 1,000万円

が死亡保険の非課税限度額となり、1,000万円を超えない部分での保険金は非課税となります。

 

ただし法定相続人以外が受け取る死亡保険では非課税枠は利用できないので注意が必要です。

 

【その他メリット】

 

他にも生命保険を使った相続税対策には以下のようなメリットもあります。

 

[遺言的に活用することができる]

 

保険の受取人にご自身の希望する人を指定することで、遺言を作らずとも目当ての人がお金を受け取ることがきでるようになります。

 

[相続放棄しても受け取ることができる]

 

相続債務(借金)などが理由で相続放棄をしたとしても、生命保険は相続放棄は関係なく保険金を受け取ることができます。

 

[遺留分の計算に含まれない]

 

兄弟姉妹以外の相続人は一定割合の相続資産を受け取ることができることが法律で決まっています。

この受け取ることのできる相続資産分のことを遺留分といいます。

しかしながら生命保険の保険金はこの遺留分に入らないので被相続人は目当ての人に、より多くの財産を残すことができるようになるのです。

 

[受取人だけで手続きができる]

 

他の相続人の了承を得ずとも、受取人が単独で生命保険会社に申請し保険金を受け取ることができます。

 

[現金の確保ができる]

 

誰かが亡くなった場合、残された家族は葬儀費用や納税資金等で現金が必要となることも。

被相続人の預貯金等はすぐに引き出せない場合もありますが、保険金は簡単な手続きで受け取ることができるのでまとまった現金が必要な場合に役立ちます。

 

【相続対策には生命保険の活用を】

 

ここまでご紹介してきたように生命保険を利用した相続対策には様々なメリットがあります。

生命保険は加入者の状態によっては契約できないこともあるので、なるべく早いうちに検討されることをおすすめします。富裕層の相続対策としても鉄板の考え方のひとつです。